介護保険と地域包括ケアシステムについて

介護保険と地域包括ケアシステムについて


高齢者は,住み慣れた地域における人間関係や生活を基盤にして,老化に伴う変化に対応します。

2000年に始まった介護保険制度も,当初は地域における在宅ケアを重視して出発しました。しかし,制度施行後,在宅ケアの提供体制が不十分であったため,かえって施設への入所

希望者が増えてしまいました。

その結果,高齢者は何らかの介護が必要になった場合,地域から遠く離れた施設へ入所することになり,地域における既存の人間関係や生活から断絶されるようになりました。

そこで,2005年の介護保険制度改正では,このような弊害を無くし,高齢者が必要に応じたケアを受けながら住み慣れた地域で暮らし続けられるよう,「地域包括ケアシステム」の構築が目標として掲げられました。

システム構築の核となるのが地域包括支援センターであり,①包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(支援困難事例などへの助言・指導やネットワーク構築を通して地域の介護支援専門員らの実践を後方支援する。),②総合相談支援事業,③権利擁護事業(行政や医療機関など地域にある様々な制度や資源を活用または組織化して,虐待防止を含めた権利擁護を図る。),④介護予防ケアマネジメント事業(要支援高齢者や近い将来に介護を必要とする可能性の高い特定高齢者に対するケアマネジメント・サービス)を担っています。

しかしながら,2005年の制度改正後も,介護保険の要介護(要支援)認定者,サービス受給者や給付費は増え続けました。

そこで,①医療との連携強化,②介護サービスの充実強化,③予防の推進,④見守り,配食,買い物など,多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など,⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備,という「5つの視点」から取組みが進められ,「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が2011年6月15日に成立しました(2012年4月1日から施行)。

団塊の世代(約800万人)が75歳以上となる2025年(平成37年)以降は,国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれています。

そのため,厚生労働省は,2025年(平成37年)を目途に,高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで,可能な限り住み慣れた地域で,自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう,地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

地域包括ケアシステムは,市町村や都道府県が地域の特性に応じて作り上げていくものであり,要支援や要介護に該当する人だけでなく,すべての高齢者が安心した生活を送れるよう地域全体で支えていくことが必要です。

 

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